大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)766 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。

理 由

弁護人石川小市の上告趣意について。

所論は、すべて単なる訴訟法違反の主張であるから、明らかに刑訴四〇五条の上

告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認めら

れない。

よつて同四一四条三八六条一項三号により、なお当審における未決勾留日数の算

入につき刑法二一条を適用し主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年七月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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